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起業家 平成24 年度税制改正大綱
起業家 23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正 法人税編
法人税に関する平成23年度の税制改正は、
当初案の殆どが2 次改正で東日本大震災復興増税と
セットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。
平成23年度第2 次税制改正
主な改正は、次のとおりです。
1)法人税率の引下げ法人税率が次のように引き下げられました。
①普通法人の基本税率(改正前30%)は25.5%
②中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)の
年800万円以下の所得に対する軽減税率(改正前22%)は19%
③上記②における法人の時限措置による
軽減税率(改正前18%)は15%なお、
時限措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に
開始する3年事業年度です。
(2)欠損金の繰越控除制限と期間延長
欠損金(青色及び災害損失欠損金)の控除限度額は、
その控除前の所得金額の80%とされました。
しかし、中小法人等(大法人100%子法人等を除く)に
ついては、現行の100%控除の規定が存置されています。
また、欠損金の繰越控除の期間ですが、
帳簿等の保存を前提にその期間(改正前7年)が
9年とされました。
なお、控除期間の延長は、
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じ
た欠損金額について適用されます。
(3)貸倒引当金の改正
引当対象法人が限定されましたが、
その対象に中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)
が含まれていますので、従前と何ら変わりません。
(4)減価償却資産の償却率の見直し
平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、
定率法の償却(改正前250%)が200%に縮減されました。
(5)一般寄附金の損金算入限度額の縮減損金算入限度額
について、資本金等の額の0.25%相当額と所得金額の
2.5%相当額との合計額の4 分の1(改正前2 分の1)
に引き下げられました。
上記の改正は、原則、平成24年4月1日以後に
開始する事業年度から適用されます。


