起業家 道路使用許可申請

Category: 所長ひとり言 2012/02/02

申請先は、チラシ等を配る予定である道路を

管轄する警察署です。

申請書に配布物、配布予定地を示した地図などを添付し、

警察署へ提出します。

申請時には手数料を各都道府県の収入証紙で納めます。

収入証紙代は自治体により異なりますが、

2,000~2,500 円前後のところがほとんどです。


申請から許可証の交付までに3日~1週間程かかりますので、

配布予定日の2週間前くらいから事前に準備しておきましょう。

 

起業家 ビラ配りにも許可申請が必要

Category: 目からウロコ 2012/02/01

道路は本来、

人や車が通行する目的で作られたものですので、

この目的以外の作業等を道路上で行う場合には、

予め使用許可を得る必要があります。


この許可を得る手続きを、「道路使用許可申請」と言います。

路上で宣伝のためチラシやティッシュを配る場合には、

この道路使用許可申請をする必要があります。

 

道路使用許可が必要なのにもかかわらず、

使用許可を取得しなかった場合には、

3か月以下の懲役または

5万円以下の罰金が科せられることになっています

(道路交通法第119条)。

 

起業家 ビラ配りの注意点 道路使用許可申請

Category: 目からウロコ 2012/01/31

新しい年を迎え、

この時期になると新規顧客開拓のため新たな事業や

企画を展開する会社や店舗が多く見受けられます。

 

飲食店では新メニューの展開、

衣料品店では冬物セールなど、

こうした告知の際には路上でのビラ配りが頻繁に

利用されます。


しかし、このビラ配りをする場合にも一定の手続きが必要です。

 

起業家 平成24 年度税制改正大綱

Category: 所長ひとり言 2012/01/30

大綱では、変更、創設された規定はあまりなく、

多くが適用期限の延長

(試験研究費の税額控除、交際費課税、投資促進税制、

少額減価償却資産の取得価額の損金算入等)に留まっています。

起業家 23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正 法人税編

Category: 目からウロコ 2012/01/27

法人税に関する平成23年度の税制改正は、

当初案の殆どが2 次改正で東日本大震災復興増税と

セットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。


平成23年度第2 次税制改正

主な改正は、次のとおりです。

1)法人税率の引下げ法人税率が次のように引き下げられました。

①普通法人の基本税率(改正前30%)は25.5%

②中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)の

年800万円以下の所得に対する軽減税率(改正前22%)は19%

③上記②における法人の時限措置による

軽減税率(改正前18%)は15%なお、

時限措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に

開始する3年事業年度です。


(2)欠損金の繰越控除制限と期間延長

欠損金(青色及び災害損失欠損金)の控除限度額は、

その控除前の所得金額の80%とされました。

しかし、中小法人等(大法人100%子法人等を除く)に

ついては、現行の100%控除の規定が存置されています。


また、欠損金の繰越控除の期間ですが、

帳簿等の保存を前提にその期間(改正前7年)が

9年とされました。


なお、控除期間の延長は、

平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じ

た欠損金額について適用されます。


(3)貸倒引当金の改正

引当対象法人が限定されましたが、

その対象に中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)

が含まれていますので、従前と何ら変わりません。


(4)減価償却資産の償却率の見直し

平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、

定率法の償却(改正前250%)が200%に縮減されました。


(5)一般寄附金の損金算入限度額の縮減損金算入限度額

について、資本金等の額の0.25%相当額と所得金額の

2.5%相当額との合計額の4 分の1(改正前2 分の1)

に引き下げられました。


上記の改正は、原則、平成24年4月1日以後に

開始する事業年度から適用されます。

 

起業家 住宅取得資金贈与の非課税枠拡充

Category: 目からウロコ 2012/01/26

平成23年までの非課税贈与枠を、

事後3年に亘り漸減しながら延長するとともに、

優良住宅向け特別拡充枠が設けられました。


23年の1000万円枠は24 年まで延長し、

その後25年は700万円、26年は500 万円と漸減します。

ただし、省エネ・耐震住宅取得資金の場合は、

24 年1,500万円、25 年1,200万円、26年1,000万円です。

起業家 退職所得課税の見直し

Category: 目からウロコ 2012/01/25

役員等としての勤続年数5年以下の者が受ける

「役員退職手当等」については、

2分の1課税の措置が廃止されます。


「役員等」には、通常の法人役員のほか、

国会議員及び地方議会議員、国家公務員及び地方公務員が

含まれます。


 

起業家 給与所得控除の見直し

Category: 目からウロコ 2012/01/24

イ 給与所得控除の上限設定

 給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、

 245万円の上限が設けられます。

ロ 特定支出控除の見直し


〇弁護士、公認会計士、税理士などの士業資格の取得費が

特定支出の範囲に追加され、図書費、衣服費及び交際費等の

「勤務必要経費」も、特定支出の範囲に追加されます。


〇給与所得控除の2分の1の額も特定支出の範囲に

追加されます。

 

起業家 大綱の拾い読み

Category: 所長ひとり言 2012/01/23

税理士の目から注目される制度改正をピックアップしてみます。

① 給与所得控除の見直し

② 退職所得課税の見直し

③ 住宅取得資金贈与の非課税枠拡充

この①と②は昨年の改正予定で積み残しとなったものなので、

2番煎じです。

同じく積み残しの相続税増税・「納税者権利憲章」策定などは

姿を消しています。

③は今年のささやかな目玉です。

企業経営 2012年度税制改正大綱 2番煎じが目玉

Category: 目からウロコ 2012/01/20

12月10日、2012 年度税制改正大綱が公表されました。

 

消費税増税を控えて場当たり的とか、

小粒な内容とか、政策理念がないとか、

マスコミ評価は惨憺たる状況です。


自動車重量税の軽減が取り沙汰されていることの外は、

目立つ形で取り上げられていません。


むしろ、この税制改正案が、今年もまた、

まともな国会通過を果たせないのではないかと心配に

なってしまいます。