起業家 革新を阻む先入観

Category: 目からウロコ 2010/07/29

トップや幹部社員が

「うちの社員はどうも前向きじゃない

・ 問題意識が低い・ 改善センスがない」

などと心の中で嘆いているとしたら、

それは先入観・偏見である可能性が高いと言えるでしょう。

 

先入観は一般に

「人や物事に関する不確かで曖昧な情報から、

憶測してネガティブに評価する決め付け」によって

生ずるもので、誰もがよほど気を付けていないと、

陥りやすい誤りです。
 

起業家 「クロスSWOT分析」の利点

Category: 資金調達SOS 2010/07/28

最も役に立つのは

「SWOT分析」で把握した自社の「強み」を「機会」に

どう活かすか、具体的に突っ込んで考える点にあります。

 

それは、この事業を貫く「コンセプト」になることが多いのです。

起業家 「クロスSWOT分析」の留意点

Category: 資金調達SOS 2010/07/27

昨日の続きですが、

「強み」の①を「機会」の①と②それぞれ

と組み合わせて検討し、同様に「強み」の②を

「機会」の①と②それぞれと組み合わせて検討する、

と言うように、組み合わせに漏れがないように検討する

ことが大切です。


・検討した方策は、ただちに着手できる程度に

具体的な記述をすると良いでしょう。


 

起業家 「クロスSWOT分析」

Category: 資金調達SOS 2010/07/26

「クロスSWOT分析」は

「SWOT分析」を基にして、

強み・弱みの内部環境と機会・脅威の外部環境を

クロスさせ、戦略の具体的な方向性を検討す

る手段です。

 

「クロスSWOT分析」の方法

 

無題

 

この図のように、

内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を

「SWOT分析表」から「クロスSWOT分析表」に転記し、

それぞれがクロスした4つの枠内に・「強み」(核商品A)を

「機会」(○○顧客のニーズ)」に活かす方策など

・「強み」で「脅威」を回避する方策

・「弱み」を補強して「機会」に活かす方策

・「弱み」を補強して「脅威」に対処する方

策を検討します。

 

起業家 年次有給休暇は時間単位付与ができる

Category: 会社設立のポイント 2010/07/23

もともと労使協定が結ばれていなくとも半日単位の年休は

取得が認められていましたが、改正では協定を結べば年5日

までは時間単位で付与することもできるようになります。


今回の改正のうち 

法定割増賃金率の引き下げについては

中小企業は適用の猶予がありますし、

時間外労働の限度に関する基準の見直しと

年次有給休暇は時間単位付与を導入するのは、

協定や就業規則の改定が必要となります。

 

もともと長時間労働を抑制する目的の内容ですので

昨今の経済情勢の下では改正による影響は少ないとも

思えます。


しかし先々のことを考えると長時間労働にならない方策を

とっておくことが必要かもしれません。

起業家 法定割増賃金率の引き上げ

Category: 目からウロコ 2010/07/22

1ヶ月の60 時間を超える法定労働時間外労働について、

割増賃金率が5割に引き上げられます。

 

この場合で深夜労働においては2割5分と60時間を

超えた場合の割増率5割以上で7割5分以上になる計算となります。

又、法定休日(1 週間に1日または4週に4日の休日)に

労働させた場合は3割5分以上の率で計算した率となります。

 

この1ヶ月月60時間を超える法定時間外労働は労使協定で

代替休暇に代える制度を設けることもできます。


この法定割増率の引き上げは、

中小企業については当分の間適用が猶予され、

3年経過後に導入が再検討されることとなっています。

 

 

起業家 時間外労働の限度に関する基準の見直し

Category: 目からウロコ 2010/07/21

労働時間は原則1日8 時間、

1週40時間と定められていますが、

労使で協定を結べばこれを超えて働くことができるように

なっています。

 

一方時間外労働の限度時間の基準がありますが、

今回の改正はこの限度時間を超えて働く一定期間

(1日を超え3カ月以内、または1年間)

ごとに割増賃金率を現状の2 割5 分を超える割増率を定め

るよう努めることとしています。


 

起業家 改正労働基準法 改正の大きな柱は3つある

Category: 所長ひとり言 2010/07/20

昨今の景気後退で企業の労働時間は減っており、

残業時間の減少は顕著であります。

 

しかし働き盛りの30代の男性は労働時間が最も長く、

メンタル面でも一番支障を持っている世代かもしれません。

このような背景の下、労働基準法が4月より改正されました。

 

 

起業家 特例の計算

Category: 目からウロコ 2010/07/16

前月中の給与がない場合や賞与の金額が前月中の給与の

金額の10 倍相当額を超える場合等には、

前述の方法によらずその賞与の金額を6分の1

(賞与計算の基礎期間が6 カ月を超える場合は12 分の1)

にしたうえで、毎月の給与の源泉徴収と同様に計算した

源泉徴収を行います。


この特例計算によって、前述のような特殊なケースでも、

源泉徴収税額が過少となる不都合を避けることができます。

起業家 特殊なケース

Category: 資金調達SOS 2010/07/15

先日からのとおり、賞与からの源泉徴収は、

賞与の金額に無関係に、前月の給与の金額によって税率が

決定されることになるため、

年末調整の際に不都合が生じる場合があります。


極めて特殊なケースですが、賞与の形で支給される金額が

とても大きい給与制度になっている場合などで、

例えば前月の給与は5万円程度でも、

賞与は300万円の人がいたとします。

月給が5万円の場合は賞与に乗じる率は0なので、

300万円の賞与に対して源泉徴収税額が0ということが

起こり得ます。


このようなケースでは、年末調整の際に高額な源泉所得税額を

追加で徴収しなければならなくなります。

そこで、このような不都合を避けるために、

特例が定められています。