起業家 先入観が経営革新を邪魔する

Category: 所長ひとり言 2010/07/30

経営革新を図る重要な局面で、

このような先入観・偏見があると、

社員のやる気や、改革手段の有効性について、

トップの的確な状況判断を誤らせ、

「社員が本当はやる気満々なのに、

社内に何らかのネガティブな環境圧力が働いていて

生かされていない。

社員からせっかく役に立つ革新対策が提案されているのに、

上司の先入観・偏見で眼が曇って採用されない。」

と言った残念な結果に陥り、経営革新が頓挫してしまいます。

 

起業家 革新を阻む先入観

Category: 目からウロコ 2010/07/29

トップや幹部社員が

「うちの社員はどうも前向きじゃない

・ 問題意識が低い・ 改善センスがない」

などと心の中で嘆いているとしたら、

それは先入観・偏見である可能性が高いと言えるでしょう。

 

先入観は一般に

「人や物事に関する不確かで曖昧な情報から、

憶測してネガティブに評価する決め付け」によって

生ずるもので、誰もがよほど気を付けていないと、

陥りやすい誤りです。
 

起業家 「クロスSWOT分析」の利点

Category: 資金調達SOS 2010/07/28

最も役に立つのは

「SWOT分析」で把握した自社の「強み」を「機会」に

どう活かすか、具体的に突っ込んで考える点にあります。

 

それは、この事業を貫く「コンセプト」になることが多いのです。

起業家 「クロスSWOT分析」の留意点

Category: 資金調達SOS 2010/07/27

昨日の続きですが、

「強み」の①を「機会」の①と②それぞれ

と組み合わせて検討し、同様に「強み」の②を

「機会」の①と②それぞれと組み合わせて検討する、

と言うように、組み合わせに漏れがないように検討する

ことが大切です。


・検討した方策は、ただちに着手できる程度に

具体的な記述をすると良いでしょう。


 

起業家 「クロスSWOT分析」

Category: 資金調達SOS 2010/07/26

「クロスSWOT分析」は

「SWOT分析」を基にして、

強み・弱みの内部環境と機会・脅威の外部環境を

クロスさせ、戦略の具体的な方向性を検討す

る手段です。

 

「クロスSWOT分析」の方法

 

無題

 

この図のように、

内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を

「SWOT分析表」から「クロスSWOT分析表」に転記し、

それぞれがクロスした4つの枠内に・「強み」(核商品A)を

「機会」(○○顧客のニーズ)」に活かす方策など

・「強み」で「脅威」を回避する方策

・「弱み」を補強して「機会」に活かす方策

・「弱み」を補強して「脅威」に対処する方

策を検討します。

 

起業家 年次有給休暇は時間単位付与ができる

Category: 会社設立のポイント 2010/07/23

もともと労使協定が結ばれていなくとも半日単位の年休は

取得が認められていましたが、改正では協定を結べば年5日

までは時間単位で付与することもできるようになります。


今回の改正のうち 

法定割増賃金率の引き下げについては

中小企業は適用の猶予がありますし、

時間外労働の限度に関する基準の見直しと

年次有給休暇は時間単位付与を導入するのは、

協定や就業規則の改定が必要となります。

 

もともと長時間労働を抑制する目的の内容ですので

昨今の経済情勢の下では改正による影響は少ないとも

思えます。


しかし先々のことを考えると長時間労働にならない方策を

とっておくことが必要かもしれません。

起業家 法定割増賃金率の引き上げ

Category: 目からウロコ 2010/07/22

1ヶ月の60 時間を超える法定労働時間外労働について、

割増賃金率が5割に引き上げられます。

 

この場合で深夜労働においては2割5分と60時間を

超えた場合の割増率5割以上で7割5分以上になる計算となります。

又、法定休日(1 週間に1日または4週に4日の休日)に

労働させた場合は3割5分以上の率で計算した率となります。

 

この1ヶ月月60時間を超える法定時間外労働は労使協定で

代替休暇に代える制度を設けることもできます。


この法定割増率の引き上げは、

中小企業については当分の間適用が猶予され、

3年経過後に導入が再検討されることとなっています。

 

 

起業家 時間外労働の限度に関する基準の見直し

Category: 目からウロコ 2010/07/21

労働時間は原則1日8 時間、

1週40時間と定められていますが、

労使で協定を結べばこれを超えて働くことができるように

なっています。

 

一方時間外労働の限度時間の基準がありますが、

今回の改正はこの限度時間を超えて働く一定期間

(1日を超え3カ月以内、または1年間)

ごとに割増賃金率を現状の2 割5 分を超える割増率を定め

るよう努めることとしています。


 

起業家 改正労働基準法 改正の大きな柱は3つある

Category: 所長ひとり言 2010/07/20

昨今の景気後退で企業の労働時間は減っており、

残業時間の減少は顕著であります。

 

しかし働き盛りの30代の男性は労働時間が最も長く、

メンタル面でも一番支障を持っている世代かもしれません。

このような背景の下、労働基準法が4月より改正されました。

 

 

起業家 特例の計算

Category: 目からウロコ 2010/07/16

前月中の給与がない場合や賞与の金額が前月中の給与の

金額の10 倍相当額を超える場合等には、

前述の方法によらずその賞与の金額を6分の1

(賞与計算の基礎期間が6 カ月を超える場合は12 分の1)

にしたうえで、毎月の給与の源泉徴収と同様に計算した

源泉徴収を行います。


この特例計算によって、前述のような特殊なケースでも、

源泉徴収税額が過少となる不都合を避けることができます。

起業家 特殊なケース

Category: 資金調達SOS 2010/07/15

先日からのとおり、賞与からの源泉徴収は、

賞与の金額に無関係に、前月の給与の金額によって税率が

決定されることになるため、

年末調整の際に不都合が生じる場合があります。


極めて特殊なケースですが、賞与の形で支給される金額が

とても大きい給与制度になっている場合などで、

例えば前月の給与は5万円程度でも、

賞与は300万円の人がいたとします。

月給が5万円の場合は賞与に乗じる率は0なので、

300万円の賞与に対して源泉徴収税額が0ということが

起こり得ます。


このようなケースでは、年末調整の際に高額な源泉所得税額を

追加で徴収しなければならなくなります。

そこで、このような不都合を避けるために、

特例が定められています。

起業家 賞与からの源泉徴収

Category: 所長ひとり言 2010/07/14

賞与からの源泉徴収は、

社会保険料控除後の賞与の金額に一定の率を乗じて

計算されます。

 

この一定の率は、

賞与支給月の前月中の「給与」の金額と扶養親族の数に

応じて決められています。


 

起業家 給与と賞与で全く異なる源泉徴収

Category: 目からウロコ 2010/07/13

給与や賞与を支給する時には、

所得税の源泉徴収をしますが、賞与からの源泉徴収は

毎月の給与からの源泉徴収とは計算方法が違います。


毎月の給与からの源泉徴収は、その給与の金額に比例して

増減しますが、賞与からの源泉徴収は、基本的には賞与自体の

金額には関係なく計算される仕組みになっています。


 

起業家 賞与の保険料が反映される給付は

Category: 目からウロコ 2010/07/12

どの制度も賞与に保険料がかかりますが、

給付はすべてには反映されていません。


労災保険

労災保険の給付額は「給付基礎日額」で決められますが、

年3 回までの賞与は反映されません。但し、労働福祉事業の

特別支給金については算定基礎となります。


雇用保険

雇用保険の給付額は「賃金日額」で決められますが、

年3回までの賞与は給付額には反映されません。

 

健康保険

健康保険の給付の基礎となる「標準報酬日額」には賞与の

保険料は反映されません。

 

厚生年金保険

老齢・障害・遺族の厚生年金額を計算するとき、

平成15年4月以降支給の賞与については、

被保険者期間は標準報酬月額と標準賞与額の総額を

その間の加入期間で除して得た額が平均標準報酬月額となり

年金の額に算入されます。


このようにみると長期的給付に賞与の保険料が反映されて

いるといえるでしょう。

起業家 保険料がかかる賞与とは

Category: 目からウロコ 2010/07/09

労災・雇用保険では

「賃金、給料、手当、賞与その他の名称のいかんを問わず、

労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」とあり、

通常支払う賃金と区別していません。

 

健保・厚年保険では

「賃金・給料・俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、

労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、

3月を超える期間ごとに受けるもの」とあり、

通常の賃金とは区別されています。

 

これは年に3回まで支給されるものをいい、

保険料は実際の支給額の千円未満を切り捨てた

「標準賞与額」に保険料率を乗じて計算されます。


 

起業家 どう給付される賞与の保険料

Category: 目からウロコ 2010/07/08

賞与にも保険料がかかっているのは、

ご存知だと思います。


健康保険や厚生年金保険、

雇用保険は毎月の賃金から保険料が引かれています。

労災保険は全額事業主負担ですので賃金からは控除されませんが、

労働保険料として申告納付しています。

 

さて、賞与が支給された際は毎月の賃金と同じように保険料が

徴収されますが賞与にかかる保険料は年金や手当等の受給に

どのように反映されているのでしょうか。

 

明日以後に続く

起業家 放置された不平等に対する真摯な検討を

Category: 資金調達SOS 2010/07/07

今年の予算をめぐる国会の議論を記録した

衆議院財務金融委員会の3月1日の議事録をみると、

「早生まれは損」が今年からダブルの損になる、

という指摘が佐々木憲昭議員から菅財務大臣に

投げかけられていました。


官僚答弁は、高校の実質無償化が同時進行するので、

負担は緩和されている、と言うものでしたが、

菅財務大臣は

「私たちが必ずしも気がつかなかったことを含めて御指摘

をいただいたと思っております。

まさに、佐々木議員がおっしゃったように、私たちも、

こういうことで一部の人に不利益な扱いにならない

ようにどうすればいいのか、ちょっといろいろ工夫が

必要かもしれませんが、PT等で真摯に検討していきたい」

と答弁しました。

起業家 子ども手当と年少扶養親族

Category: 資金調達SOS 2010/07/06

子ども手当を支給するから年少扶養親族を扶養控除

から排除する、というのが新制度の趣旨です。


でも、子ども手当はその支給期間が中学校修了までの

子育ての支援ということで、3月の卒業時までの支給で

打ち切りという制度設計になっています。


そのため、早生まれの高校1年の生徒については、

税法では年少扶養親族として扶養控除対象外と

しておきながら、一方で子ども手当については支給

がありません。


高校1年で、

社会的子育て支援としての子ども手当もしくは扶養控除の

いずれの恩恵も受けられない、これが第2の損です。

 


 

起業家 年少扶養親族の扶養控除廃止の改正

Category: 目からウロコ 2010/07/05

今年の税制改正で、15歳以下の年少扶養親族には

扶養控除の適用がないことになりました。


改正法で、本来扶養控除の適用開始年齢と考えて

いる高校1年生のときには、早生まれの生徒は

判定ではまだ15歳なので扶養控除の適用を受けられません。


相変わらず1年遅れで、

必要な時に必要な政策的支援が行き届かず、

さらに結果的に適用できる期間が1年短くなる、

ことが続いています。

 

これが第一の損です。


 

起業家 早生まれはダブル損

Category: 目からウロコ 2010/07/02

早生まれ組は、

税制上の有利な控除がいつも1年遅れで、

学齢期に係る扶養控除の場合は1年分損をする、という

「早生まれは損」の現象は以前から存在していました。

 

それが、

今年の税制改正によって、ダブル損になることになりました。

 

 

起業家 前政権時代からずっと放置されてきた

Category: 資金調達SOS 2010/07/01

これらは明らかに法の下の不平等です。


ただ、この課税上の不公平について、過去誰かが憲法違反

といって争ったという形跡がありません。


しかし、

1月から3月の早生まれ組は全体の4分の1を占めており、

量としては大変多く、この制度的欠陥が認知されてしまうと、

運が悪いから我慢しろと言うことでは済まなくなり、

世論も容易にこれを是認しなくなるように思われます。