早生まれ組は、
税制上の有利な控除がいつも1年遅れで、
学齢期に係る扶養控除の場合は1年分損をする、という
「早生まれは損」の現象は以前から存在していました。
それが、
今年の税制改正によって、ダブル損になることになりました。