起業家 年少扶養親族の扶養控除廃止の改正

Category: 目からウロコ 2010/07/05

今年の税制改正で、15歳以下の年少扶養親族には

扶養控除の適用がないことになりました。


改正法で、本来扶養控除の適用開始年齢と考えて

いる高校1年生のときには、早生まれの生徒は

判定ではまだ15歳なので扶養控除の適用を受けられません。


相変わらず1年遅れで、

必要な時に必要な政策的支援が行き届かず、

さらに結果的に適用できる期間が1年短くなる、

ことが続いています。

 

これが第一の損です。