今年の税制改正で、15歳以下の年少扶養親族には
扶養控除の適用がないことになりました。
改正法で、本来扶養控除の適用開始年齢と考えて
いる高校1年生のときには、早生まれの生徒は
判定ではまだ15歳なので扶養控除の適用を受けられません。
相変わらず1年遅れで、
必要な時に必要な政策的支援が行き届かず、
さらに結果的に適用できる期間が1年短くなる、
ことが続いています。
これが第一の損です。