子ども手当を支給するから年少扶養親族を扶養控除
から排除する、というのが新制度の趣旨です。
でも、子ども手当はその支給期間が中学校修了までの
子育ての支援ということで、3月の卒業時までの支給で
打ち切りという制度設計になっています。
そのため、早生まれの高校1年の生徒については、
税法では年少扶養親族として扶養控除対象外と
しておきながら、一方で子ども手当については支給
がありません。
高校1年で、
社会的子育て支援としての子ども手当もしくは扶養控除の
いずれの恩恵も受けられない、これが第2の損です。