労災・雇用保険では
「賃金、給料、手当、賞与その他の名称のいかんを問わず、
労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」とあり、
通常支払う賃金と区別していません。
健保・厚年保険では
「賃金・給料・俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、
3月を超える期間ごとに受けるもの」とあり、
通常の賃金とは区別されています。
これは年に3回まで支給されるものをいい、
保険料は実際の支給額の千円未満を切り捨てた
「標準賞与額」に保険料率を乗じて計算されます。