起業家 特殊なケース

Category: 資金調達SOS 2010/07/15

先日からのとおり、賞与からの源泉徴収は、

賞与の金額に無関係に、前月の給与の金額によって税率が

決定されることになるため、

年末調整の際に不都合が生じる場合があります。


極めて特殊なケースですが、賞与の形で支給される金額が

とても大きい給与制度になっている場合などで、

例えば前月の給与は5万円程度でも、

賞与は300万円の人がいたとします。

月給が5万円の場合は賞与に乗じる率は0なので、

300万円の賞与に対して源泉徴収税額が0ということが

起こり得ます。


このようなケースでは、年末調整の際に高額な源泉所得税額を

追加で徴収しなければならなくなります。

そこで、このような不都合を避けるために、

特例が定められています。

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