起業家 特殊なケース
Category: 資金調達SOS 2010/07/15
先日からのとおり、賞与からの源泉徴収は、
賞与の金額に無関係に、前月の給与の金額によって税率が
決定されることになるため、
年末調整の際に不都合が生じる場合があります。
極めて特殊なケースですが、賞与の形で支給される金額が
とても大きい給与制度になっている場合などで、
例えば前月の給与は5万円程度でも、
賞与は300万円の人がいたとします。
月給が5万円の場合は賞与に乗じる率は0なので、
300万円の賞与に対して源泉徴収税額が0ということが
起こり得ます。
このようなケースでは、年末調整の際に高額な源泉所得税額を
追加で徴収しなければならなくなります。
そこで、このような不都合を避けるために、
特例が定められています。
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