起業家 特例の計算
Category: 目からウロコ 2010/07/16
前月中の給与がない場合や賞与の金額が前月中の給与の
金額の10 倍相当額を超える場合等には、
前述の方法によらずその賞与の金額を6分の1
(賞与計算の基礎期間が6 カ月を超える場合は12 分の1)
にしたうえで、毎月の給与の源泉徴収と同様に計算した
源泉徴収を行います。
この特例計算によって、前述のような特殊なケースでも、
源泉徴収税額が過少となる不都合を避けることができます。
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