起業家 特例の計算

Category: 目からウロコ 2010/07/16

前月中の給与がない場合や賞与の金額が前月中の給与の

金額の10 倍相当額を超える場合等には、

前述の方法によらずその賞与の金額を6分の1

(賞与計算の基礎期間が6 カ月を超える場合は12 分の1)

にしたうえで、毎月の給与の源泉徴収と同様に計算した

源泉徴収を行います。


この特例計算によって、前述のような特殊なケースでも、

源泉徴収税額が過少となる不都合を避けることができます。

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