起業家 法定割増賃金率の引き上げ
Category: 目からウロコ 2010/07/22
1ヶ月の60 時間を超える法定労働時間外労働について、
割増賃金率が5割に引き上げられます。
この場合で深夜労働においては2割5分と60時間を
超えた場合の割増率5割以上で7割5分以上になる計算となります。
又、法定休日(1 週間に1日または4週に4日の休日)に
労働させた場合は3割5分以上の率で計算した率となります。
この1ヶ月月60時間を超える法定時間外労働は労使協定で
代替休暇に代える制度を設けることもできます。
この法定割増率の引き上げは、
中小企業については当分の間適用が猶予され、
3年経過後に導入が再検討されることとなっています。
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